教員免許がなくても私学ではたらく方法 | 私学のお仕事ナビ

教員免許がなくても私学ではたらく方法

教員になりたかったけど、なれなった。でもあきらめきれない!
教員免許持っていないけど私学で働きたい!
そんな方法を伝授します。

POINT01特別非常勤講師として働く

特別非常勤講師とは、教員免許状を持っていない人が都道府県教育委員会に届け出を出すことで就くことができる学校の非常勤の講師のことです。任命された特別非常勤講師は、学校で教える教科の領域の一部を担任します。 教員免許状を持っていないけれども、専門分野を持ち活躍している地域の人材や社会人を学校に迎え入れることで、学校教育の多様化を推進することがこの制度の狙いです。
制度が出来た当初、特別非常勤講師が担当できる教科は、音楽、図画工作、家庭科など特定のものに限られていましたが、1998年に対象教科が拡大し、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校では道徳や総合的な学習の時間の一部を含む全ての教科を担当することができるようになりました。
また、クラブ活動を担当することもできます!
勤務の期間には定めがあり、原則として1年以内とされていますが、更新できます。 また着任後、通信制課程で免許を取得する方法もありますし、それを支援する学校もあります。

POINT02特別免許状を取得する

特別免許状とは教員免許状は持っていないものの、優れた知識や経験を持つ社会人を教員として学校に迎え入れることができる免許状です。学校教育の多様化や、グローバル化に対応した教育環境作りを促進する目的から、特別免許状の積極的な利用が現在推進されています。特別免許状を取得した際には「教諭」として採用され、普通免許状を持つ教諭と同じ待遇を受けることができます。
特別免許状は、小学校、中学校、高等学校の全ての教科と、特別支援学校の全ての自立教科および自立活動について授業することが可能です。特別免許状を取得し教諭として採用された場合は、一般の教諭と同じ仕事内容を行います。そのため、学級担任を持ったり、生徒指導、進路指導などの校務分掌を担ったりします。ただし小学校では、普通免許状を持っている場合には全教科を担当することができますが、特別免許状は教科ごとに授与されるため、認められた教科しか教えることができないという違いがあります。
また、特別免許状を取得するには教員免許は必要ありませんが、申請者が教員としての正しい資質を持っているかは確認する必要はあります。特別免許状の授与要件として、

  • 担当する教科の専門的な知識経験または技能、
  • 社会的信望・熱意と識見

が示されています。

POINT03臨時免許状を取得する

臨時免許状とは、普通免許状を持つ教諭を採用できない場合に限って、例外的に授与する「助教諭」の免許状のことです。
学校側で「どうしても教員が足りない」「採用を予定していた教員が勤務できなくなった」等の理由で急遽人員を補充しなければならなくなった際、どうしてもその自治体が普通免許状を持つ人を採用できない場合に限って、その自治体が行う検定に合格した人に授与される免許状です。臨時免許状を取得した場合には「助教諭」として採用されます。助教諭とは、戦前に教員免許状を持っていなくても教育に従事できる「代用教員」の代わりとして戦後に設けられた職階です。
規定上は、普通免許状を持つ正規の「教諭」と同等の職務を行うとされています。実際の雇用形態は常勤講師や非常勤講師などの非正規の形態が多いようです。
また、臨時免許状は学校内で特定教科の教員が不足した際に、校内で他の教科を教えている教諭が取得するケースも多いといわれています。中学校以上の教科別にみると、技術・家庭科や情報といった教科を臨時免許状取得者が教えているケースが多いとされています。
都道府県教育委員会が行う教育職員検定(人物・学力・実務・身体)に合格することが授与の要件です。臨時免許状の有効期限は3年間(場合によっては6年間に延長することも可能)です。